施設基準

報酬改定における当医院の施設基準について

 

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。

 

・歯科初診料の注1に規定する基準

 歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。

・クラウン・ブリッジ維持管理料

 装着した冠(かぶせ物) やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

・CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

 CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー (かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

・歯科訪問診療料の注15に規定する基準

 在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。

 

「注1」とは、歯科診療報酬点数表の初診料に関する注釈のひとつで、特定の施設基準を満たしている歯科医院が、高い初診料を算定できる条件を示しています。